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承風会

承風会会則

  1. 第1 総 則

    1. 第1条  本会は大阪府立池田高等学校承風会(略称、承風会)という。
    2. 第2条  本会は会員相互の親睦と向上とを図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
    3. 第3条  本会の事務所を大阪府立池田高等学校内に置く。会員の希望によって支部を置く事ができる。
  2. 第2 会員および特別会員

    1. 第4条  本会は会員および特別会員で構成する。
      1. 1.会員は大阪府立池田高等学校及び旧制大阪府立池田中学校卒業生、ならびに左記に在籍した者で幹事会が承認をした者とする。
      2. 2.特別会員は会員以外の母校現職員および旧職員とする。
  3. 第3 事 業

    1. 第5条  本会は次の事業をする。
      1. 1.総会の開催。
      2. 2.母校発展のための協力。
      3. 3.会員名簿および会報の発行。
      4. 4.会員の表彰および弔慰。(内規は別にこれを定める)
      5. 5.その他必要な事業。
  4. 第4 役 員

    1. 第6条  本会に次の役員を置く。
      1. 1.会  長  1名 総会において会員の中から選出する。
      2. 2.副 会 長  5名以内 会員の中から会長が委嘱する。
      3. 3.顧  問  母校校長を推す。
      4. 4.評 議 員  会長経験者および会長が委嘱するものを推す。
      5. 5.会計幹事  1名 会員または特別会員の中から会長が委嘱する。
      6. 6.常任幹事  若干名 会員の中から会長が委嘱する。
      7. 7.学年幹事  各期より3名 選出方法は各期が行う。
      8. 8.会計監査  2名 上記役員以外から会長が委嘱する。
    2. 第7条  会長は本会を代表し、会の運営を統括する。
    3.  
    4. 第8条  副会長は会長を補佐し、会長が職務を行えないときは会長代理の任に当たる。
    5. 第9条  顧問は本会と母校との連絡調整等、会長の相談に応ずる。
    6. 第10条 評議員は会長の諮問に応ずる。
    7. 第11条 会計幹事は金銭出納および会計事務を行う。
    8. 第12条 常任幹事は会長の要請で、常任幹事会に出席するとともに、会務を執行する。
    9. 第13条 学年幹事は総会および常任幹事会で委託された事項を審議する。また、同期生の連絡調整に当たる。
    10. 第14条 会計監査は年度末において歳入歳出を点検し、財産管理状況、証拠書類の詳細を調査して結果ならびに意見を総会に報告する。
    11. 第15条 会長、副会長、会計幹事および常任幹事の任期は3年とし、再選、再任は2期を限度とする。ただし、会計監査の任期は1年とする。他の役員は任期を定めない。
  5. 第5 資産および会計

    1. 第16条 本会の経費は入会金、寄付金、およびその他の収入をもってこれに充てる。
    2. 第17条 会員は入会金を入会の時に納める。
    3. 第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
  6. 第6 総 会

    1. 第19条 総会は原則として毎年4月第2日曜日に会長が招集する。
           ただし、幹事会が開催を決定した時は臨時に招集する。
           総会は次の事項を報告、審議し、承認を受けるものとする。
    2. 第20条
      1. 1.事業報告。
      2. 2.決算報告。
      3. 3.会計監査報告。
      4. 4.事業予算。
      5. 5.会長の選出。
      6. 6.その他の必要事項。
        総会の議決は出席会員の過半数による多数決とする。総会の議決は全てに優先する。
    3. 第21条 総会の議決は出席会員の過半数による多数決とする。総会の議決は全てに優先する。
    4. 第22条 1.会則の変更は幹事会の議決を経て総会で議決する。
      2.感染症の蔓延及び災害等により、総会の開催が不可能な場合、開催が可能な状況になる以前に議決する必要がある事項については、会長の判断により、幹事会の議決をもって総会の議決に代える。
  7. 第7 役員会

    1. 第23条 常任幹事会は必要に応じて会長が招集し、会長、副会長、会計幹事、および常任幹事で構成する。
    2. 第24条 常任幹事会は名簿および会報の作成、ならびに総会および幹事会の議案作成等を行う。
    3. 第25条 幹事会は必要に応じて会長が招集し、常任幹事会の構成員および学年幹事で構成する。ただし毎年1回以上必ず招集しなければならない。 学年幹事10名以上の要請があったときはこれを招集しなければならない。
    4. 第26条 幹事会の議決は出席幹事会員の過半数による多数決とする。幹事会の議決は郵便もしくは電磁的方法によることもできる。
    5. 第27条 評議員会は必要に応じて会長が招集する。
  8. 第8 支 部

    1. 第28条 本会は必要な地域あるいは職域に支部を設けることができる。
    2. 第29条 支部の認定は支部の発起人によって作成された名簿、規約等を会長に提出し、幹事会の承認を受ける。

    (付則)
  1. 1.この規約は平成14年4月14日から施行する。
  2. 2.第4条会員規定、第29条支部規定を一部改定し、平成30年4月9日から施行する。
  3. 3.第22条総会規定、第26条役員会規定を一部改定し、令和4年4月10日から施行する。


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